金は、経済状況に左右されない不変の価値があり有限の資産のため
今後さらに希少価値は高まると思われます。アプレでは品質・状態問わず、
どんなジュエリーも買取いたします。
アプレ提携精錬会社にて精錬分析を行い、分析後の地金重量の買取も行なっております。
詳しくは精錬買取サービスページをご確認ください。
貴金属の買取は、店頭・宅配の両方で承っております。
それぞれの詳しい買取の流れはご利用ガイドからご確認ください。
また、宅配で買取をご希望のお客様には貨物運送の際、高額商品の損害額を補償する
「アプレ補償」をご準備しております。適用条件等をご確認の上、ご利用ください。
支払調書制度とは、金やプラチナなどインゴットの取引において200万円以上の取引額になる場合に支払調書という書類を提出しなければいけない制度のことです。
所得税法改正による「支払調書制度」が平成24年1月1日以降の取引につき導入されています。
これは個人のお客様が金地金、プラチナ(白金)地金などを弊社にご売却され、かつお客様への支払金額(振込も含む)が200万円を超える場合、弊社から管轄の税務署に取引内容を記載した「支払調書」を提出する義務が発生するものです。
なお、現時点の情報で「支払調書」提出の対象となるのは、以下[1],[2],[3]を全て満たす取引です。
(今後追加の指示・内容の変更等があった場合はお知らせ致します)
[1]個人様より弊社への売却(法人様よりの売却は対象外)
[2]金地金、プラチナ(白金)地金、金貨(コイン)、プラチナコインの売却(スクラップの売却及び銀地金、パラジウム地金の売却は対象外)
[3]お客様への支払が200万円を超える取引
注)法人様は法人名で登記をされている会社様となります。
給与所得者等が持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、「譲渡所得」として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。
1.譲渡所得の金額の計算
(1) 所有期間 5年超の場合
所有期間5年超の場合の譲渡所得の金額の計算式
売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益) - 譲渡所得の特別控除 50万円
= 譲渡所得の金額
譲渡所得の金額 × 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間 5年以内の場合
所有期間5年以内の場合の譲渡所得の金額の計算式
売却価額-(取得価額 + 売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除 50万円
= 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
2.譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により『事業所得』又は『雑所得』として総合課税の対象になります。なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。